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 LAST UPDATE 2001/07/20

  ●「携帯用レーザー応用製品の規制について(経済産業省)」

   レーザー色々第2回は以前当ホームページで紹介した「携帯用レーザー応用製品の規制
   について(経済産業省)」を紹介させていただきます。
   平成13年1月26日の閣議において決定された、「消費生活用製品安全法施行令の規制対象
   としてのレーザーポインターその他の携帯用レーザー応用装置を追加する政令」を掲載します。

      「消費生活用製品安全法」の規制対象製品として「携帯用レーザー応用装置
      (レーザー光(可視光線に限る)を外部に照射して文字又は図形を表示することを
      目的として設計したものに限る。)”が指定されました。
      これにより製造・輸入事業者は*技術上の基準に適合する製品を製造又は輸入する
      義務が生じ、さらに認定検査機関等(第三者検査機関)の検査を受けた上で、製品に
      所定のマークを付すことが求められます。そして所定のマークの付されていない
      製品の販売・陳列は禁止されます。

   1.対象製品:全ての乾電池式携帯用レーザー(可視光)応用装置
        *製品の販売先が一般消費者・製造業者等産業用の区別はありません。
         消費生活用製品に該当しないのは、ごく一部の研究機関向けに限られます。
   2.販売が可能な製品の条件:
       (1) 外形状玩具として使用されることが明らかなもの以外で
         @全長が8センチメートル以上
         A質量40グラム以上(乾電池含む)
         B使用する電池が単3、単4、単5形
         C使用する電池が2個以上
         D通電状態にあることを確認できる機能がある
         E出力安定化回路がある
         Fスイッチの通電状態を維持する機能がない
         G経済産業大臣の承認した略号又は記号の表示がある(平成13年3月1日以降)
         Hレーザー光をのぞきこまないこと、レーザー光を人に向けないこと
          その他の使用上の表示がある
         上記すべての項目を満たした製品で日本工業規格(JIS)のクラス1又はクラス2
         に該当すること
       (2) (1)以外のもので
         @出力安定化回路がある
         Aスイッチの通電状態を維持する機能がない
         B経済産業大臣の承認した略号又は記号の表示がある(平成13年3月1日以降)
         Cレーザー光をのぞきこまないこと、レーザー光を人に向けないこと
          子供に使わせないことその他の使用上の表示がある
         上記すべての項目を満たした製品で日本工業規格(JIS)のクラス1に該当すること
   3.「携帯用」の解釈:
         レーザー応用装置が単体で販売される可能性がある場合はすべて携帯用に
         該当します。装置組み込み部品として使用される場合は、その組み込まれた
         装置としてのみ販売される場合に限り対象となりません。
         具体的な判断は下記経済産業省製品安全課に確認下さい。

    *本件に関しては、あくまで制度の概略であり、弊社の解釈です。実際の運用に関しては、
     法律等を直接入手され、解釈や具体的適用については経済産業省担当部署において
     慎重な検討をして下さい。

  参照:経済産業省ホームページ
  参照:H13.1.26消費生活用製品安全法におけるレーザーポインター等の規制について
  お問合せ先:経済産業省
   ○商務情報政策局消費経済部製品安全課 池田、白田 電話番号 03-3501-1511(代)
   ○製造産業局紙業生活文化用品課日用品室 宇田川、難波 電話番号 同上



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