LAST UPDATE 2001/07/20
●「携帯用レーザー応用製品の規制について(経済産業省)」
レーザー色々第2回は以前当ホームページで紹介した「携帯用レーザー応用製品の規制
について(経済産業省)」を紹介させていただきます。
平成13年1月26日の閣議において決定された、「消費生活用製品安全法施行令の規制対象
としてのレーザーポインターその他の携帯用レーザー応用装置を追加する政令」を掲載します。
「消費生活用製品安全法」の規制対象製品として「携帯用レーザー応用装置
(レーザー光(可視光線に限る)を外部に照射して文字又は図形を表示することを
目的として設計したものに限る。)”が指定されました。
これにより製造・輸入事業者は*技術上の基準に適合する製品を製造又は輸入する
義務が生じ、さらに認定検査機関等(第三者検査機関)の検査を受けた上で、製品に
所定のマークを付すことが求められます。そして所定のマークの付されていない
製品の販売・陳列は禁止されます。
1.対象製品:全ての乾電池式携帯用レーザー(可視光)応用装置
*製品の販売先が一般消費者・製造業者等産業用の区別はありません。
消費生活用製品に該当しないのは、ごく一部の研究機関向けに限られます。
2.販売が可能な製品の条件:
(1) 外形状玩具として使用されることが明らかなもの以外で
@全長が8センチメートル以上
A質量40グラム以上(乾電池含む)
B使用する電池が単3、単4、単5形
C使用する電池が2個以上
D通電状態にあることを確認できる機能がある
E出力安定化回路がある
Fスイッチの通電状態を維持する機能がない
G経済産業大臣の承認した略号又は記号の表示がある(平成13年3月1日以降)
Hレーザー光をのぞきこまないこと、レーザー光を人に向けないこと
その他の使用上の表示がある
上記すべての項目を満たした製品で日本工業規格(JIS)のクラス1又はクラス2
に該当すること
(2) (1)以外のもので
@出力安定化回路がある
Aスイッチの通電状態を維持する機能がない
B経済産業大臣の承認した略号又は記号の表示がある(平成13年3月1日以降)
Cレーザー光をのぞきこまないこと、レーザー光を人に向けないこと
子供に使わせないことその他の使用上の表示がある
上記すべての項目を満たした製品で日本工業規格(JIS)のクラス1に該当すること
3.「携帯用」の解釈:
レーザー応用装置が単体で販売される可能性がある場合はすべて携帯用に
該当します。装置組み込み部品として使用される場合は、その組み込まれた
装置としてのみ販売される場合に限り対象となりません。
具体的な判断は下記経済産業省製品安全課に確認下さい。
*本件に関しては、あくまで制度の概略であり、弊社の解釈です。実際の運用に関しては、
法律等を直接入手され、解釈や具体的適用については経済産業省担当部署において
慎重な検討をして下さい。
参照:
経済産業省ホームページ
参照:
H13.1.26消費生活用製品安全法におけるレーザーポインター等の規制について
お問合せ先:経済産業省
○商務情報政策局消費経済部製品安全課 池田、白田 電話番号 03-3501-1511(代)
○製造産業局紙業生活文化用品課日用品室 宇田川、難波 電話番号 同上
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